オンパチEL DORADO(エルドラード)は違法か合法か?

オンパチEL DORADO(エルドラード)は違法か合法か?

オンパチEL DORADO(エルドラード)は

ゲームアプリとしてではなく、リアルマネーを賭けて遊べる本格ギャンブルとして

遊技できるというのは周知の事と思いますが、

賭博罪で捕まるんじゃないの?という不安がる声も少なくないみたいです。

 

そんな方が安心してEL DORADO(エルドラード)を楽しんでもらう為に、

大丈夫なグレーゾーンだよっていう事を説明していきます。

 

EL DORADO(エルドラード)は合法ではない

EL DORADO(エルドラード)はフィリピン政府公営のカジノ公社から、

取得が極めて困難な正式ライセンスを取得する事に成功した会社が、

その正式ライセンスの下に運営している、フィリピンにとっては合法のオンラインギャンブルです。

 

EL DORADO(エルドラード)は日本でも合法だと言い張る方もるみたいですが、

合法ではないんです。

日本国内では正式に営業を認められていませんし、

法的な解釈としては違法とされてもおかしくはないというか、

単純に賭博罪の条文だけで見たらガッツリアウトなんです。

 

「え⁉じゃぁダメじゃん!!」って思われるかもしれませんが、

合法でないにも拘らず罰せられない、法律のジレンマがあるんです。

 

EL DORADO(エルドラード)は違法でもない

法律のジレンマというのがどういうものなのか、

条文のままだと言い回しが難しくて理解しずらいので、噛み砕いて要約していきます。

 

前提となる法律の中身

違法ではないという結論に至るまでに必要な前提事項を見ていきましょう。

公営ギャンブルやパチンコ店が営業を許される理由

まず、日本国内で賭博は原則禁止だけど、国が認めた賭博場は開いても良いですよという事です。

それによって競馬を代表する公営ギャンブルの経営が許されています。

 

パチンコ店は公営ではなく法人経営ですが、

現金と交換するのは禁止という法律に対して、

・パチンコ店では現金と引き換えに借りた貸し玉を使って出た出玉は特殊景品と交換

・特殊景品はパチンコ店経営法人とは別の法人が買い取り

・別の法人が買い取った特殊景品はパチンコ店が買い取り

という三店方式(パチンコ店で特殊景品を交換した客も特殊景品を売ったとして店扱い)

によって法律に引っかからないようにしています。

 

それに対して法律は、

「いやいや、最終的にお金に変わっているんだからダメ」

というのではなく、

「法律でダメと言っている事には当てはまらないから営業して良し」

と判断しているんです。

 

賭博罪に関する決まり事

賭博罪というのは、賭博をした人よりも賭博の場を開いた人、つまり賭博開帳罪の方が重いとしています。

 

そして、賭博は『賭博の場を開いた人』と『賭博をした人』というのがいないと出来ない、

どちらかが欠けたら成り立たない罪だとしています。

だから賭けマージャンとか闇カジノなんかは店舗が摘発されたついでに居合わせた客も捕まる構図が殆どなんです。

 

法律は賭博をして良いとは言っていない

賭博罪の但し書きには、公営ギャンブルは営業しても良いとは許されていますが、

公営ギャンブルでは賭け事をしても良いよという但し書きは無いんです。

あるのはジュースとかタバコとかご飯のゴチとか一時的に娯楽として消費されてなくなるものなら良いですよというものだけです。

 

前提と実例を踏まえた違法ではない根拠

ここからが『違法でもない』という事の本題になります。

 

ご存知の方も少なくないかと思いますが、過去にオンラインカジノを利用して賭博行為を行った三

人が逮捕されました。

その際の事例を踏まえて解説します。

 

海外で合法的に営業している賭博の場は日本の法律では罰せられない

日本国内で賭博場を開いている訳でもなく、且つ現地のフィリピンでは合法的に運営している

EL DORADO(エルドラード)は、日本の法律では賭博開帳罪を適用出来ません。

つまり、賭博を開いた側が罪には問われないわけです。

 

賭博を開いた側が処罰対象にならないならした側も対象にならない

“賭博は『賭博の場を開いた人』と『賭博をした人』というのがいないと出来ない、

どちらかが欠けたら成り立たない罪だ“という前提があるのに、

共に罰するべき『賭博の場を開いた人』が処罰対象ではないという事は、

 

“公営ギャンブルでは賭け事をしても良いよという但し書きは無い”のに

競馬などの公営ギャンブルで賭けをやっている人やパチンコ客が捕まらないのが、

『賭博の場を開いた人』が合法的にやっているから賭ける側も罪としては成立しないから、

 

という理屈が成り立ってしまうんです。

 

結果、逮捕されたのに不起訴

結局、オンラインカジノで日本国内にいながら賭博を行ったとして逮捕はしてみたものの、

いざ起訴しようと罪状を明らかにしようとしたら賭博罪として成り立たない可能性が高いことが分かり、結果不起訴処分となりました。

 

逮捕というのは、犯罪の疑いのある者が逃亡や証拠隠滅などをしない様に身柄を拘束する為にあるものなので、起訴されて有罪とならない限りは犯罪者・罪人にはならないんです。

 

こうして、海外で合法的に行われているギャンブルサイトで賭け事をしても、罪には問われないという実例が出来てしまったわけです。

 

今後も逮捕者が出る可能性は極めて低い

警察に喧嘩を売るつもりではありませんが、

起訴したからにはほぼ有罪(日本の刑事裁判での有罪率は99.9%)という前提で動いている検察が、

有罪に出来ない可能性が高いとして不起訴にした事例が出来てしまった以上、

同じように海外で合法営業しているEL DORADO(エルドラード)でパチンコ・パチスロを楽しんだからといって逮捕されるという可能性はほぼ無いと思って良いと思います。

 

事実上起訴できないものに対してサイバー課を使って追跡するような事をするよりも、

れっきとした犯罪に手を回す方が現実的ですからね。

 

警察の前で堂々と見せつけながらやっていたら逮捕くらいはされる可能性は否定できませんけどね。

 

EL DORADO(エルドラード)はグレーゾーンとして楽しもう

という事で、合法でも違法でもないグレーゾーンだという事はお分かり頂けたかと思います。

グレーゾーンと言っても捕まる可能性も殆ど無いという事もお分かり頂けたかと思います。

 

ただ、もし今後オンラインカジノというものを規制する法律が整備されるような事があれば話は変わってきますが、

逮捕→不起訴という実例が出来たのに未だにそれを改正する動きが無い事や、

IR法でカジノ付リゾートを認める法律をわざわざ作ったのに、

オンラインカジノを規制するというのはIR法を可決した自分たちの首を自ら絞めることになるので、

触れて欲しくない事なんじゃないかなと思います。

 

パチンコ店もグレーゾーンでの営業でしっかり認められていますし、

他にもグレーゾーンで成り立っているものは沢山ありますから、

気にしないで楽しむのが一番良いかと思います。

 

EL DORADO(エルドラード)は違法か合法かまとめ

EL DORADO(エルドラード)は入出金の方法に関しても、色々な所で利用されているシステムを複数導入しています。

こういったものも、そもそも違法性のあるものであれば、

それらが海外のサービスであっても使用の許可は下りないでしょう。

それもフィリピン政府公営のカジノ公社PAGCOR(パグコー)から正式にライセンス発行され、

そのライセンスの下に運営されているからです。

 

しっかりとした安心できるところですので、

心配せずに思いっきり楽しみましょう!

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それに匹敵する爆発力を秘めたオンラインパチンコ、

それを打てるのは今のところEL DORADO(エルドラード)だけですよ!

 

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